相続登記の申請する方法
相続登記を個人で申請したいと思っている方に、その方法を紹介したいと思います。
内容は外枠となる部分ですので、詳細を知りたい方は、後ほど参照サイトを記載しておきますのでご覧になってください。
登記をする為には、受ける人と失う人が出頭して申請することが義務づけられていましたが、2005年に法律が改正されたことによって変わりました。
インターネットの普及につれ、不動産登記法によるオンライン申請が導入され、出頭する必要もなくなり、廃止されることになったのですが、更には申請書を郵送で受け付けられるようになっています。
出頭するにしても郵送でも、必要書類を集めなくてはなりませんので、郵送の方が手間は省けると言うものです。
これは通常の不動産登記や相続登記においても同じですが、相続による登記だけは、相続人だけの単独申請だけで問題ありません。
遺言がある場合は、共同申請として、遺贈を受ける人と遺言執行者が申請を行います。
これを遺贈登記と言うのですが、この二つを覚えておけば良いでしょう。
2012年01月16日 |
カテゴリ:相続登記